社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)の心理カウンセラーと設立の発起人(社員)理事長・理事・協力団体募集
非営利型一般社団法人「メンタルケア研究連盟(仮称)」
発起人・理事・協力カウンセラー募集
AIによる心理支援が高度化し、情報提供や対話技術の多くが自動化される時代になりました。
しかし、「安心できる人の立ち会い」「社会との再接続」「孤立の現場に寄り添う支援」は、人が人と向き合う関係の中でしか成立しません。
私たちは、10年以上続けてきた「3時間対面無料メンタルケア」を、一時的な活動ではなく、 社会の仕組みとして継続させるため、非営利型一般社団法人「メンタルケア研究連盟(仮称)」の設立を進めています。
本法人の中心となる事業は、心理療法と日常生活をつなぐ“同行型メンタルケア”
「精神付添師®」資格制度の構築と育成です。
診察室やオンラインの対話だけでは届かない、外出・手続き・喫茶・散歩など、生活空間での支援を安全に行うため、倫理・安全・記録・保険を整備した新しい専門職として育てていきます。
募集対象
- 代表理事・業務執行理事(臨床・運営・研究)
- 設立発起人(個人/法人)
- 協力カウンセラー(業務委託:臨床心理士/公認心理師/民間資格経験者)
- 協力団体・連携法人(医療・福祉・教育・地域支援)
- 広報・事務・資格制度運営に携われる方
求める人物像
- 心理支援を“使命”として捉えられる方
- AI時代の人間支援の価値を共に創りたい方
- 無償や低報酬でも社会的意義を感じ活動できる方
- 制度設計・連携・教育など得意領域を生かしたい方
まずは、私たちが行ってきた 「3時間対面無料カウンセリング」 を体験いただくことを推奨しています。
活動の意義は説明よりも体験のほうが伝わると考えているからです。
心理支援に新しい文化をつくりたい。
孤立した人に届く仕組みを残したい。
その想いに共感いただけましたら、ぜひご連絡ください。
ともに「人が寄り添うケア」を未来へ届けていきましょう。
法人設立の目的
| 目的 | 説明 |
| 無料メンタルケアの継続 | 初回3時間無料の継続モデル化 |
| 精神付添師®資格制度 | 臨床補完型同行支援の育成と検定 |
| カウンセラー支援 | 安全な環境/研修/SV |
| 研究・実証 | 実務研究/データ蓄積 |
| 社会的信頼性 | 法人格による透明性 |
| 非営利運営 | 利益は事業に還元 |
資格制度を中心とした新たな心理支援モデル
精神付添師®資格制度を軸にした3層構造
| 役割 | 臨床領域 | 主な活動 |
| カウンセラー | 面接、心理教育、契約支援 | 一次介入 |
| 精神付添師® | 治療と生活を橋渡し | 同行・行動支援 |
| 医療・臨床専門職 | 診断・治療 | 二次介入 |
民間資格との違いは “同行安全基準と倫理文書の整備”
国家資格と競合せず、補完する新領域
募集区分と役割
- 1. 設立発起人(個人/法人)
-
- 定款づくり、制度設計、理念策定
- 資格制度化・社会実装に関わる役割
- 社員総会で議決権を持つ
➡ 無償・報酬重視ではなく、制度設計に携わる意志を尊重
- 2. 理事長・業務執行理事(臨床・制度担当)
-
求める専門 役割 臨床心理士、公認心理師等 臨床監修、倫理、安全基準 経営・運営経験者 社会連携、財務、法人運営 研究者、大学関係者 実証研究、教育体系 ➡「資格制度が社会と接続するための中枢」
- 3. 協力カウンセラー(業務委託):会員・賛助・法人会員
-
- カウンセリング(有料/低料金)
- カウンセリングルーム・フリースペース自由使用
- 精神付添師®同行の実務参加
- 法人名称使用(明記の上)
➡ 個人では難しい「同行安全保障」「保険」「記録」を法人で整備
- 4. 連携法人・協力団体
-
想定領域 医療/福祉/教育/地域コミュニティ メンタルヘルス企業 大学・専門学校 不登校支援/高齢化支援/子育て支援 ➡ 心理支援のDX化・地域化・伴走型への移行
- 求める人物像
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- 心の支援を感情ではなく制度として社会に残す意志
- AIと人間の役割分担を理解できる方
- 無償貢献だけでなく未来投資として支援できる方
- 実務、研究、広報、教育など得意領域がある方
- 協力の形
-
発起人 ➡制度の基礎を共に作る 理事/監事 ➡運営と監査 協力カウンセラー ➡実務参加 団体協働 ➡場所/人材/活動連携 資金協力 ➡継続モデルに寄付 広報協力 ➡地域・メディア発信 - 参加検討のための“体験”
-
理念を言葉でなく体験していただくために、
一般クライエントと同条件の「3時間無料カウンセリング」をご案内します。
体験後、発起人・理事・協力者を検討していただけます。
社団法人が行う「精神付添師®」の理念と臨床的意義
「精神付添師®」の日常同行型メンタルケアの学術的整理
Ⅰ.基本理念:
治療と生活の“隙間”を埋める臨床同行支援
精神付添師®とは、
心理療法を理解し、臨床知に基づき、クライエントの生活環境に同行することで“治療と日常の断絶”を埋める新しい心理援助職能である。
従来の心理支援は「相談室の内側で成立する治療」が主軸であった一方、
精神付添師®は
— 治療場面で生まれた洞察を日常生活に橋渡し
— 行動変容の再現場面を“共に体験”
— 社会的孤立を現場で緩和
これらを同行という形で支援する。
AI相談の普及によって「情報提供」「気づき」「対話支援」は広く開かれたが、
“外界との接触と安全確保”“行動変容の伴走”“身体と環境を通した経験の統合”
は人間的関与でなければ成立しない。
精神付添師®は、心理療法の技法理解を土台としつつ、同行による“体験的統合”を専門領域とする。
Ⅱ.学術的背景:臨床心理・行動科学・実存支援の統合
1. 臨床心理学(治療技法理解と安全性)
同行支援は散歩や喫茶のような非専門的活動に見えて、“治療の文脈で起きている行動変容の実装”である。
| 関連技法 | 精神付添師が担う役割 |
| 暴露法 | 回避対象への段階的同行、安全確認、身体反応のモニタリング |
| 行動活性化 | 活動選択、達成経験の共有、感情の観察とフィードバック |
| 情動調整支援 | 呼吸法/注意焦点移動/ペース配分のガイド |
| 現実検証(CBT) | 信念の確認、実験後の振り返り、現場での再評価 |
※技法「実施者」ではなく、再体験と行動化を支える協働者
2. 認知行動療法との接続
治療室で言語化した認知は、日常の“環境・身体刺激”を通じて再統合される。
同行は
— “自分はできる”の再構築
— “一人ではない”の再学習
— “環境は脅威だけではない”の再評価
を直接的・体験的に支える。
3. 実存的・体験的心理療法
フランクルの「態度価値」・西田幾多郎の「純粋経験」・現代のマインドフルネス
いずれも“環境と自己が再び接触する瞬間”に価値を置く。
同行とは、「生きている今」をともに観察する技法であり、言語的理解を超えた“体験の意味生成”を促す実践である。
4. コミュニティ心理学・社会的再接続
精神付添師は、孤立者にとっての“短期的な第三者”ではなく、社会復帰の橋脚となる。
— 引きこもりの短時間外出
— 公的機関や医療への同行
— 生活圏の再開拓
これらを通じて、制度と個人をつなぐ“心理的通訳者”となる。
Ⅲ.活動の三本柱
| 三機能 | 内容 | 臨床的意義 |
| ①臨床同行支援 | 暴露、行動実験、現実エクスポージャー | 回避克服・不安耐性形成 |
| ②生活同行支援 | 散歩、カフェ、文化体験、旅程同行 | 情動再活性化、自尊感情回復 |
| ③社会接続支援 | 医療・行政・職場への同行 | 社会的孤立の縮小、再統合 |
Ⅳ.専門機能
- 臨床補助:治療の延長線上の行動支援
- 環境翻訳:状況・刺激・反応を言語化し共に整理
- 安全な他者:情緒調整の共同調律者(co-regulation)
「話を聞く人」でも「付き添う人」でもなく、“経験を共に再構築する専門職”
Ⅴ.対象と適用領域
| 状態 | 主要アプローチ |
| パニック・広場恐怖 | 現場暴露、呼吸コーチング、感覚観察 |
| 社交不安 | 注意シフト、段階的会話、役割練習 |
| PTSD | 安全確保下のトリガー耐性育成 |
| 強迫症 | 儀式妨害同行、行動記録 |
| セルフネグレクト | 在宅接触→短距離外出→社会接続 |
| 喪失・孤独 | “存在に立ち会う”実存的伴走 |
Ⅵ.学術的まとめ(改訂)
精神付添師®とは、心理療法と日常生活の断絶を埋め、環境・身体・関係の三領域における体験的支援を通じて
行動変容、情動調整、社会的再接続を促進する新たな臨床同行型メンタルケア専門職である。
Ⅵ.「精神付添師®資格」構想(検定資格化の方向性)
1. 資格名称
メンタルケア精神付添師®(Mental Care Companion Counselor)
2. 概要
心理学・臨床理論・対人援助技術に基づき、同行型メンタルケアを安全かつ倫理的に実践できる専門資格。
3. 想定カリキュラム
- 基礎理論:臨床心理学・ストレス理論・認知行動療法・実存分析
- 応用技術:暴露法同行実践、対話的傾聴、感情支援スキル
- 倫理:守秘義務・境界線・安全配慮・同意手続き
- 実践演習:散歩同行・サードプレイスワーク・行動分析演習
- 資格認定:筆記+実地+倫理審査
4. 資格の社会的意義
- 臨床心理士、公認心理師が行う心理療法を補完する行動支援型アシスト職能
- 高齢者・ひきこもり・災害被災者などへの柔軟な支援モデル
- 社会的孤立の予防、メンタルヘルスリテラシー向上への貢献
Ⅶ.学術的まとめ
精神付添師®(Psychological Companion / Mental Care Facilitator)とは、
臨床心理学・行動療法・実存療法・コミュニティ心理学に基づき、クライエントの日常場面に同行し、共感的対話と体験的支援を通じて心理的安全性・社会的再接続・行動的回復を促進する心理援助職能である。
その活動は「臨床」、「治療」と「生活支援」の橋渡し領域に位置づけられ、精神的苦痛の緩和、行動変容、自己理解の深化、レジリエンス強化を目的とする。
Ⅷ.法人目的における記載例(定款・登記用文案例)
当法人は、心理カウンセリング及びメンタルケア支援の普及を図るとともに、「精神付添師®」の育成・資格認定及び同行型メンタルケアの社会的啓発を行い、心の健康増進と社会的孤立の予防に寄与することを目的とする。
精神付添師®資格制度設計書
Ⅰ.資格制度の理念
精神付添師®とは、
心理療法の基本知識と臨床倫理を基盤とし、クライエントの日常の体験領域に同行し、行動変容・情動安定・社会再接続を支援する専門職である。
本資格は、
医療・福祉・心理支援の“狭間の領域”を埋め、治療で得た気づきを生活の中で実装する同行型臨床支援を確立する。また「孤立の予防」「生活再活性化」「多様な生の支援」を通して、誰もが心の回復力を取り戻せる社会を創出することを目的とする。
治療の代替ではなく、治療の“延長線”を安全に現場実装する補完専門職能
これが精神付添師®の存在意義である。
Ⅱ.資格区分
| 区分 | 称号 | 対象 | 主な担当 |
| 基礎資格 | 認定精神付添師® | 心理・福祉・保育等の基礎学習者 | 日常同行/傾聴/心理教育補助 |
| 実践資格 | 公認精神付添師® | カウンセリング経験者・関連有資格者 | 暴露同行/行動実験/感情調整支援 |
| 臨床資格 | 臨床精神付添師®(Clinical) | 臨床心理士/公認心理師/精神科医等 | PTSD・複雑性トラウマ専門同行 |
| 指導者資格 | 主任精神付添師® | 上級3年以上 | SV・講師・研修責任者 |
➡ 臨床領域の同行は臨床資格保持者の担当と明示
➡ 現実暴露・PTSD支援は医療・臨床心理士/公認心理師と連携前提
Ⅲ.資格認定の目的
| 目的 | 説明 |
| 臨床的安全の担保 | 技法適用の適否判断・緊急時対応 |
| 行動変容の促進 | 治療室→現場→生活への統合 |
| 社会的孤立の予防 | サードプレイス支援/自治体連携 |
| 生きる意味の回復 | 実存支援・ナラティブ統合 |
「治す」ではなく「変化の実装を支援する」、助言ではなく「伴走による体験の再構築」
Ⅳ.資格認定機構
| 機関 | 機能 |
| メンタルケア研究連盟(法人本部) | 資格認定・制度管理 |
| 教育認定委員会 | カリキュラム監修/教材承認 |
| 倫理安全保障委員会 | 苦情処理/資格停止/紛争調停 |
| 臨床連携委員会(新設) | 医療機関連携/緊急対応基準化 |
➡ 民間資格の弱点=安全性の担保
→ 委員会制度で公的性を確立
Ⅴ.資格取得プロセス(安全保障型)
| ステップ | 内容 |
| ① 基礎教育 | 40時間(座学+演習) |
| ② 実地研修 | 10~20時間の同行実習 |
| ③ SV提出 | 臨床レポート提出 |
| ④ 認定試験 | 筆記+面接+倫理審査 |
| ⑤ 登録 | 名簿掲載/カード発行 |
| ⑥ 更新 | 3年ごと倫理・安全研修必須 |
➡ 「無試験認定なし」を原則化
➡ SV(スーパービジョン)必須
Ⅵ.臨床基盤拡張型カリキュラム(全体40時間)
| 区分 | 内容 | 時間 |
| 臨床基礎 | 臨床心理学/精神医療の理解 | 8h |
| CBT基礎 | 認知再構成/行動活性/暴露理論 | 10h |
| 実践面接 | 共感/感情反射/危険徴候把握 | 6h |
| 実存支援 | ロゴセラピー/悲嘆/生の意味 | 4h |
| 社会支援 | ひきこもり/制度理解/同行連携 | 4h |
| SV演習 | 実地同行→振り返り→再設計 | 8h |
➡ 臨床面接技法を基礎に格上げ
➡ AI時代の心理教育者としての役割
Ⅶ.臨床・倫理・境界線規定
| リスク | 禁止/制限 |
| 診断・治療判断 | 医師の領域 |
| 恋愛・経済・宗教勧誘 | 絶対禁止 |
| 身体接触 | 原則禁止/緊急時例外 |
| 単独旅行同行 | 書面同意と第三者承認が必要 |
| SNSでの個人的接触 | 制限/記録保存 |
➡ 「危険な好意」「密室化」「依存防止」を制度文書に明記
Ⅷ.保険制度(新設)
- 賠償責任保険(交渉含む)
- 移動・事故保険(同行時)
- 機関加入の団体保険で統一
➡資格制度の公的性を担保する要素
Ⅸ.資格者証と称号使用
- 合格者には「精神付添師®」資格証および認定カードを交付。
- 称号使用例:
- メンタルケア精神付添師®(初級)
- 公認精神付添師®(中級)
- 臨床精神付添師®(上級)
- 名称使用は登録期間内に限る。資格失効後の使用は禁止。
Ⅹ.安全・リスクマネジメント体制
- 活動範囲の明確化
医療行為・診断行為を行わず、必要に応じ医療機関・専門家と連携する。 - 同行時の安全確保
場所・移動・時間帯を事前合意の上で設定する。 - トラブル発生時の報告義務
活動記録・危機報告を法人へ即時報告。 - 保険制度整備
資格者全員に対人事故・損害賠償保険を適用(団体加入可)。
Ⅺ.社会的使命(国家課題との接続)
- 孤立・孤独対策基本法
- 8050問題
- 自死対策
- 介護離職
- 若年層の不登校・適応障害
精神付添師®は、
“孤立を未然に防ぐ一次予防の専門職”として位置づく。
Ⅻ.資格制度の発展的展望
- 大学・専門学校との連携による単位認定講座化
- 地方自治体・福祉機関との地域同行支援プロジェクト化
- 国際的認知を目指したメンタルケアコンパニオン国際資格構想:International Federation mental care companion(IFMCC)
- 臨床心理士・医療従事者との協働によるハイブリッド支援モデル構築
結語
精神付添師®は、
治療を補完し、日常での回復を共に創り出す伴走者である。
技術と倫理の両輪に立脚し、AI時代における“人が人に寄り添う価値”を継承する
新たな公的メンタルケア専門職として社会に貢献する。
一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)定款(雛形)
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)(以下「本法人」という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、東京都○○区○○町○丁目○番地に主たる事務所を置く。
2 必要に応じ理事会の決議により従たる事務所を設置できる。
(目的)
第3条 本法人は、心理カウンセリング、心理教育、精神付添師®資格制度の構築及び社会的孤立防止を中心とする心の支援活動を推進し、もって人々の精神的健康の増進及び安心できる社会づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 心理カウンセリング・心理相談事業
- カップル・家族相談支援事業
- 心理教育・講演・セミナー・研修事業
- 精神付添師®資格の検定・認定・研修及び教育事業
- メンタルケアに関する調査研究・出版・情報発信
- カウンセラー養成、スーパービジョン及び支援体制構築
- 行政・教育・医療・地域団体等との連携事業
- その他目的達成に必要な附帯事業
2 本法人は前項の事業を国内外において行うことができる。
第2章 社員及び会員制度
※ここで「議決権を持つ会員=社員」と定めます。
※その他の会員は勉学・協力・賛助を目的とする参加形態として規定。
(会員の種類)
第5条 本法人には次の会員を置く。
- 正会員(=社員) 本法人の目的に賛同し、議決権を有する個人または法人
- 準会員 研修・研究参加を目的とし議決権を持たない個人
- 賛助会員 本法人の活動に資金・物品・協力をもって支援する個人又は法人
- 法人会員 本法人の目的に協働し事業連携を希望する法人(議決権なし)
➡ 議決権(=法的権限)を持つのは「正会員(社員)」のみ。
(社員の資格)
第6条 社員(正会員)は、入会申込書を提出し理事会の承認を得たものとする。
2 法人社員は、代表者を通じて権利義務を行使する。
(会費)
第7条 会員は次の会費を納入する。金額及び納入方法は社員総会の決議で定める。
| 区分 | 入会金 | 年会費 | 権限 |
| 正会員(社員) | ○円 | ○円 | 議決権あり |
| 準会員 | ○円 | ○円 | 議決権なし |
| 賛助会員 | 任意 | ○円以上 | 議決権なし |
| 法人会員 | ○円 | ○円 | 議決権なし |
2 会費は返還しない。
3 賛助会員は特定事業または寄付金による支援を行うことができる。
➡ 例
・正会員:年3万円
・準会員:5千〜1万円
・賛助:1口2万円〜複数口
・法人会員:5万〜20万円
(目的に応じ後で調整)
(退会)
第8条 退会届提出により任意退会できる。
(除名)
第9条 本法人の名誉を著しく傷つけた場合、理事会の決議により除名することができる。
第3章 役員
(役員の設置)
第10条 本法人に次の役員を置く。
- 理事 6名以上
- 監事 1名
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は社員総会の決議により選任する。
(役員の職務)
第12条 理事は理事会を構成し業務を執行する。
2 理事のうち1名を代表理事とし本法人を代表する。
3 監事は業務及び会計を監査する。
(任期)
第13条 任期は2年、再任を妨げない。
第4章 会議
(社員総会)
第14条 社員総会は最高意思決定機関とする。
2 定時総会は事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
(理事会)
第15条 理事会は必要に応じ開催し、出席理事過半数で議決する。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第16条 本法人の資産は次の通りとする。
- 会費
- 寄付金及び助成金
- 事業収入
- その他収入
(会計年度)
第17条 本法人の会計年度は毎年〇月1日より翌年〇月31日までとする。
(剰余金の分配禁止)
第18条 社員への剰余金分配は禁止する。
(残余財産)
第19条 解散時の残余財産は社会的公益性の高い法人または地方公共団体に寄付する。
第6章 附則
第20条 設立時社員は次の通りとする。
第21条 設立時代表理事及び理事は次の通りとする。
第22条 本定款は設立の日から施行する。
会員規程(正会員/準会員/賛助会員/法人会員)
一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)
会員規程(案)
(制定:令和 年 月 日)
(改定:令和 年 月 日)
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、定款に基づき、本法人の会員種別、会員の権利及び義務、入退会、会費並びにその他必要事項を定めることを目的とする。
(会員の種類)
第2条 本法人の会員は次のとおりとする。
- 正会員(=社員)
- 準会員
- 賛助会員
- 法人会員
2 本規程に定める会員のうち、定款第14条に基づき議決権を有するのは「正会員(=社員)」のみとする。
第2章 会員の入会
(入会資格)
第3条 会員の入会資格は次のとおりとする。
- 正会員 本法人の目的に賛同し、活動に参画する意思を有する者
- 準会員 研修・研究参加を目的とする者
- 賛助会員 本法人の活動を資金・協力により支援する者
- 法人会員 本法人と協働し社会的貢献を行う法人又は団体
(入会方法)
第4条 入会申込書を提出し、理事会の承認を受けた者は所定の会費を納入することで会員となる。
第3章 会員の権利及び義務
(正会員の権利)
第5条 正会員は次の権利を有する。
- 社員総会における議決権
- 役員選任・被選任権
- 各種委員会への参加及び提案権
(準会員の権利)
第6条 準会員は次の権利を有する。
- 各種研修・研究・資格制度に参加可能
- ただし、総会議決権及び役員選任権は持たない
(賛助会員の権利)
第7条 賛助会員は次の権利を有する。
- 活動への資金・物品提供による協力
- 活動報告書・ニュースレターの受領
- ただし議決権は有しない
(法人会員の権利)
第8条 法人会員は次の権利を有する。
- 事業連携・共同開催・広報協力
- 対外活動における相互表示(規程の範囲内)
- ただし議決権は有しない
(共通義務)
第9条 全ての会員は本法人の名誉、倫理及び規程を遵守する義務を負う。
第4章 会費
(会費区分)
第10条 会費は次のとおり区分する。
| 区分 | 入会金 | 年会費 | 議決権 |
| 正会員 | ○円 | ○円 | あり |
| 準会員 | ○円 | ○円 | なし |
| 賛助会員 | 任意 | ○円以上 | なし |
| 法人会員 | ○円 | ○円 | なし |
2 会費の金額及び納入方法は社員総会で決定する。
3 納入された会費は返還しない。
(滞納)
第11条 会費を期限内に納入しない場合、期間を定め勧告のうえ、退会扱いとすることがある。
第5章 退会及び除名
(任意退会)
第12条 退会を希望する者は退会届を提出する。
(除名)
第13条 定款または規程に反し本法人の名誉を著しく損なった場合、理事会の決議により除名できる。
第6章 秘密保持・名称使用
(秘密保持)
第14条 会員は本法人活動を通じて知り得た個人情報を第三者へ漏洩してはならない。
(名称使用の制限)
第15条 会員は、本法人の名称およびロゴを、理事会の承認なく使用してはならない。
2 協力カウンセラー等の名称利用は別途「名称使用規程」で定める。
第7章 附則
第16条 本規程の改廃は理事会の決議による。
第17条 本規程は制定の日から施行する。
協力カウンセラー表記/法人名称使用
一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)
名称使用規程(協力カウンセラー表記/法人名表示に関する規程)
(制定:令和 年 月 日)
(改定:令和 年 月 日)
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)(以下「本法人」という。)の名称・ロゴ・資格名称等の使用に関し、利用範囲、責任、制限事項を定め、社会的信用の維持及び誤認防止を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 本規程は、次のいずれかに該当する者に適用する。
- 協力カウンセラー(業務委託契約者)
- 精神付添師®資格取得者
- 法人名称の使用を許可された会員等
- その他理事会が認めた者
第2章 名称および資格名の使用
(使用可能な名称)
第3条 本法人が許可する名称等は次のとおりとする。
- 一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)
- メンタルケア研究連盟提携カウンセラー
- 精神付添師®(登録期間内)
- その他本法人が認めた名称
(使用の条件)
第4条 名称使用は次の条件を満たす者に限定する。
- 所定の契約または登録を完了していること
- 会費等の滞納がないこと
- 倫理規程および危機対応規程を遵守していること
- 活動記録、報告書提出に協力すること
第3章 表記方法
(公式表記ルール)
第5条 以下の表記を推奨する。
例:
・ 業務委託:一般社団法人メンタルケア研究連盟 提携カウンセラー
・ 精神付添師®(登録番号:〇〇〇〇)/一般社団法人メンタルケア研究連盟
※国家資格と誤認される表現は禁止とする。
第4章 禁止事項
(虚偽または誤認表記の禁止)
第6条 次の行為を禁止する。
- 法人の「職員」「従業員」と誤認させる表記
- 国家資格と誤解させる表現(例:公認、認定心理士と同列)
- 医療行為、診断、治療行為を行う旨の表示
- 精神科医等の医療職能と誤認させる表現
- 政治宗教、販売勧誘との結びつきを示す表示
- SNS、広告、HPにおける誇大表現
第5章 使用停止・資格抹消
(停止事由)
第7条 次のいずれかに該当する場合、名称使用の停止または資格抹消を行う。
- 倫理規程違反
- 虚偽表示、誤認表示
- 苦情・事故対応に協力しない場合
- 会費滞納
- 業務委託契約の終了
(通知)
第8条 名称使用停止の通知は書面または電子文書で行う。
第6章 免責および責任
(自己責任原則)
第9条 業務委託による心理支援活動は、各カウンセラーが法令の範囲内で自己責任において行うものとし、本法人は故意または重大な過失のない限り責任を負わない。
(独自サービスの責任)
第10条 カウンセラーが独自に行うセッション、販売、講座等については、これに伴う責任を本法人が負わない。
第7章 附則
第11条 本規程の改廃は理事会の決議をもって行う。
第12条 本規程は制定の日から施行する。
業務委託契約書(協力カウンセラー)
一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)
業務委託契約書(協力カウンセラー用)(雛形)
一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)(以下「甲」という。)と、心理カウンセリング等を行う者(以下「乙」という。)は、乙が甲の委託により心理支援業務を行うことについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は、心理カウンセリング、心理教育、精神付添師®活動等の業務を乙に委託し、乙は独立した事業者としてこれを遂行する。
※「雇用契約ではない」ことを明記
第2条(業務内容)
乙が行う業務は以下とする。
- 心理カウンセリング(対面・オンライン)
- 心理教育・セミナー・ワークショップ等
- カウンセリングルーム・フリースペース自由使用
- 精神付添師®資格に関連する同行支援
- クライエント相談記録の作成及び提出
- 事故・トラブル発生時の報告
- 甲が必要と認める付帯業務
2 医療行為(診断、治療、投薬指示)は行わない。
3 乙が独自に行う活動は本契約の対象外とする。
第3条(業務の遂行)
乙は次を遵守して業務を行う。
- 危機対応マニュアル・倫理規程の遵守
- 守秘義務、境界線、非勧誘の遵守
- 安全配慮とリスク回避の最大化
- 事故・苦情発生時は24時間以内に報告
第4条(事業者としての独立性)
- 乙は独立した事業者として業務を遂行する。
- 甲は乙に対し、勤務時間拘束・指揮命令を行わない。
- 税金、社会保険等は乙の責任とする。
- 労働法上の労働者性は認められないものとする。
➡「雇用と見なされるリスク」防止のための不可欠条文
第5条(報酬及び支払)
- 乙の報酬は、別途定める報酬規程に基づき支払う。
- クライエントからの料金は、甲を通じて管理し、甲規程の配分にて乙へ支払う。
- 乙が独自の料金体系でサービスを提供する場合、事前に甲の承認を得る。
第6条(名称使用)
- 乙は名称使用規程を遵守する。
- 「提携」「協力」「業務委託」等の表記とする。
- 国家資格等と誤認させる表記は禁止する。
- SNS・広告運用に際しては事前確認を行う場合がある。
第7条(記録・報告)
- 乙は支援内容の記録を作成し保管する。
- 事故・苦情・危機事案が発生した場合、甲に報告する。
- 研究・実務データ活用は匿名化したうえで行う。
第8条(個人情報・秘密保持)
- 乙は業務上知り得た個人情報を漏洩してはならない。
- 契約終了後も義務は存続する。
- 個人情報の管理・保存・削除は規程に従う。
第9条(保険加入)
- 乙は自身の責任において賠償責任保険等に加入することが望ましい。
- 団体保険制度を設けた場合、加入の要否は別途定める。
➡ 同行・外出支援のある資格制度では非常に重要
第10条(契約期間)
- 契約期間は1年とし、自動更新とする。
- 双方協議の上、変更可能とする。
第11条(契約解除)
次のいずれかに該当する場合、甲は契約を解除できる。
- 倫理規程違反
- 名称・資格の虚偽使用
- 会費滞納
- 苦情多数
- 犯罪・社会的信用失墜行為
➡ 資格停止・名称使用停止と連動
第12条(損害賠償)
乙の故意または重大な過失により生じた損害は乙が賠償する。
第13条(紛争解決)
紛争が生じた場合、双方誠意をもって協議し、解決し難い場合は甲所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄とする。
第14章 附則
本契約は令和 年 月 日より施行する。
甲:一般社団法人メンタルケア研究連盟
代表理事
乙:協力カウンセラー 署名欄
報酬規程の要点
一般社団法人メンタルケア研究連盟(仮称)
報酬規程(協力カウンセラー/精神付添師®)
(制定:令和 年 月 日)
(改定:令和 年 月 日)
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、協力カウンセラー及び精神付添師®が行う支援活動に係る報酬、費用負担、キャンセル規定等を定め、対外的透明性と公平性を確保することを目的とする。
(適用対象)
第2条 本規程は業務委託契約を締結した者に適用する。
第2章 報酬の基本原則
(配分の考え方)
第3条 本法人は非営利型一般社団法人として運営し、得られた収入は支援活動の継続的実施、資格制度の運営、公益的事業に充当する。
第3章 報酬体系
(報酬配分)
第4条 クライエントから受領する支援料金の配分は次のとおりとする。
| 項目 | 甲(法人) | 乙(カウンセラー) |
| 通常カウンセリング(有料) | 30% | 70% |
| 精神付添師®同行支援 | 35〜40% | 60〜65% |
| 外部講演・研修・セミナー | 別途協議 | 別途協議 |
2 配分率は、事業内容、責任範囲、施設使用料、保険加入等を考慮し理事会決議で変更できる。
(無料支援の位置づけ)
第5条 初回3時間無料カウンセリングは法人事業とし、報酬は発生しない。
2 乙が無料提供する場合は事前に甲の承認を得る。
(支払方法)
第6条 クライエントからの料金は原則として甲が管理し、翌月末までに乙へ支払う。
(クライエントからの直接受領の禁止)
第7条 乙は、甲を通さずクライエントから直接金銭を受領してはならない。
※これが最も重要。トラブル・横領・過払い防止。
第4章 キャンセル・変更・不履行
(キャンセル料)
第8条 クライエントの都合によるキャンセル料は次のとおりとする。
・ 前日まで:無料
・ 当日キャンセル:料金の50%
・ 無断キャンセル:料金の100%
(天候・災害・交通障害)
第9条 不可抗力の場合はキャンセル料を徴収しない。
(乙都合のキャンセル)
第10条 乙の都合により業務を履行できない場合、代替日の設定に努める。
第5章 同行支援に関する費用
(交通費・飲食費)
第11条 同行支援に係る交通費等は原則としてクライエント負担とする。
2 飲食については原則各自負担とする。
(宿泊・遠方出張)
第12条 宿泊を伴う場合は事前見積の上、クライエントと合意する。
2 乙の報酬とは別に実費を請求できる。
第6章 施設・設備の利用
(相談室使用)
第13条 乙は法人が管理する相談室を使用できる。
2 使用料は報酬配分に含むものとし、追加徴収する場合は別途定める。
第7章 返金・苦情対応
(返金基準)
第14条 以下に該当するとき返金を行う。
- 料金を誤って徴収した場合
- 予約管理上の法人側事務ミス
- 重大な不履行(内容不足)による場合
(主観的不満の返金は原則行わない)
第15条 効果・感情変化の不一致による返金要求には応じない。
➡ 苦情・誤解・クレームのほぼ全てがこれに該当するため明記。
(窓口)
第16条 返金判断は甲が行う。
第8章 契約解除と報酬の失効
(解除時の扱い)
第17条 業務委託契約解除時点で発生している報酬は支払う。
ただし虚偽請求、無断受領等が認められる場合は失効する。
第9章 附則
第18条 本規程の改廃は理事会の決議による。
第19条 本規程は制定の日から施行する。
運営合意書(倫理・理念共有書)(仮)
一般社団法人メンタルケア研究連盟 理事・社員向け 運営合意書(倫理・理念共有書:雛形)
第1条(目的)
本合意書は、一般社団法人メンタルケア研究連盟(以下「本法人」という。)の理事および社員が、本法人の理念・使命・運営方針を共有し、信頼と尊重に基づいた協働を継続するために定めるものである。
本書は定款の補足として機能し、法人の根幹となる価値観・倫理・姿勢を明確にすることを目的とする。
第2条(理念)
- 私たちは、人が安心して自分の心を語れる社会を実現することを使命とする。
- 心理カウンセリング・心理教育を通じて、苦しみ・孤立・偏見を減らし、尊厳ある関係を広げていく。
- 営利を目的とせず、得られた利益はすべて社会とクライエントへの還元に用いる。
- 法人の存在そのものが「心の支援文化」を未来へ継承することを目的とする。
第3条(基本姿勢)
- 理事および社員は、互いの人格と専門性を尊重し、対等な立場で意見を交わす。
- 常に「クライエントの利益」「社会的使命」「法人の信頼性」を最優先に判断する。
- 個人の価値観や利益よりも、法人の理念と公共性を優先する。
- 内部での意見対立があった場合も、誠実な対話を通じて合意形成を図る。
第4条(守秘義務)
- 理事および社員は、法人の業務上知り得た個人情報・相談内容・内部情報を厳重に守秘する。
- 法人外への情報開示は、代表理事の承認を経てのみ行う。
- 退任後も同様の守秘義務を負うものとする。
第5条(倫理・行動指針)
- クライエントを傷つける言動・差別的対応・宗教・政治・金銭的勧誘を一切行わない。
- カウンセリング活動においては、科学的根拠と倫理的配慮を重視する。
- 理事・社員は自らの心理的健康を保ち、専門職としての自己研鑽を継続する。
- 法人名を使用して個人的な利益活動を行ってはならない。
- 万一、倫理的問題・不正・苦情が生じた場合は、速やかに代表理事へ報告し協議する。
第6条(意思決定)
- 法人運営に関する重要事項は、理事会の協議と社員総会の承認をもって決定する。
- 少数意見も尊重し、理念に基づく合意形成を原則とする。
- 代表理事は、理事会の合意なく重大な契約・決定を行わない。
第7条(役職と責任)
- 代表理事は法人の代表としての責任を果たし、透明で公正な運営を行う。
- 理事は各自の専門性を活かし、法人事業の遂行を支援する。
- 社員は法人の理念に賛同し、活動を支える一員として協働する。
第8条(利益相反の禁止)
- 理事・社員は、法人の利益と自己の利益が相反する行為をしてはならない。
- 不可避な場合は、事前に理事会に報告し、承認を得る。
第9条(透明性)
- 法人の財務・会計・活動報告は、すべての理事・社員に公開される。
- 外部への広報・報告においては、事実・誠実・敬意を重んじる。
第10条(継承と学び)
- 理事・社員は、法人の理念・方法・ノウハウを共有し、次世代へ継承する責任を負う。
- 新たに加わる理事・社員には、本合意書の内容を説明し、理解と署名を求める。
- 定期的に理念確認ミーティングを開催し、初心を共有する。
第11条(退任・除名)
- 理事・社員が理念に反する行為を行った場合、理事会は協議の上、退任・除名を決議できる。
- その際も、人格を尊重し、対話と説明責任を尽くす。
第12条(改訂)
本合意書の内容を変更する場合は、理事会の全会一致をもって行う。
第13条(署名)
本書は、理事・社員全員が理念を共有し、誠実に協働することを約束して署名する。
署名欄
| 氏名 | 役職 | 署名・押印 | 日付 |
| 代表理事 | (印) | 令和〇年〇月〇日 | |
| 理事 | (印) | 〃 | |
| 社員 | (印) | 〃 | |
| 社員 | (印) | 〃 |
契約カウンセラー用 守秘義務・業務委託契約書(仮)
一般社団法人メンタルケア研究連盟契約カウンセラー用 守秘義務・業務委託契約書(雛形)
第1条(契約の目的)
本契約は、一般社団法人メンタルケア研究連盟(以下「甲」という。)が実施する心理カウンセリング事業において、カウンセリング業務を行うカウンセラー(以下「乙」という。)との間で、業務の内容および守秘義務その他の事項を定め、相互の信頼と責任のもとで誠実に業務を遂行することを目的とする。
第2条(業務の内容)
- 乙は、甲の委託を受け、次の業務を誠実に行うものとする。
(1)初回3時間無料カウンセリングの実施
(2)継続クライエントへの有料カウンセリングの実施
(3)カウンセリング記録の作成および報告
(4)心理教育・講座・ワークシート等の提供補助
(5)その他、甲が必要と認める付随業務 - 乙は、甲の理念・方針に沿った形でカウンセリングを行うものとし、
独自の判断で甲の信用を損なう行為をしてはならない。
第3条(業務の独立性)
- 乙は、甲から業務を委託されるものであり、甲の雇用者ではない。
- 乙は、自己の裁量と責任において業務を遂行し、甲の指揮命令には従わないものとする。
- 本契約は労働契約法上の雇用関係を生じさせない。
第4条(契約期間)
- 契約期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの1年間とする。
- 期間満了の1ヶ月前までに双方からの解約通知がない場合、同一条件で自動更新されるものとする。
第5条(報酬および支払方法)
- 乙への報酬は、甲が定める規程に基づき、業務の実績に応じて支払う。
- 支払は、翌月末日までに乙指定の口座に振込により行う。
- 振込手数料は甲の負担とする。
- 報酬には源泉所得税を含むものとし、税務上の申告は乙が行う。
第6条(守秘義務)
- 乙は、業務上知り得たクライエントおよび関係者の個人情報、相談内容、記録、甲の内部情報について、
いかなる場合も第三者に漏洩してはならない。 - 乙は、業務終了後または契約終了後も同様の守秘義務を負う。
- 乙は、クライエントに関する記録・資料等を自己の裁量で持ち出し、または複製・保存してはならない。
- 乙が守秘義務に違反した場合、甲は損害賠償を請求できるものとする。
第7条(個人情報保護)
- 乙は、「個人情報保護法」および甲の個人情報管理規程に従って情報を取り扱う。
- 紙媒体・電子媒体を問わず、情報の紛失・漏洩・破損を防止するよう適切に管理する。
- 乙が使用する端末・メール等にはパスワード等を設定し、セキュリティを保持する。
第8条(倫理・禁止事項)
乙は以下の行為を行ってはならない。
- クライエントへの宗教・政治活動・商品販売・個人的勧誘
- カウンセリングを超えた私的関係の形成・金銭授受
- 法令・倫理規範に反する行為、またはクライエントに不利益を与える行為
- 甲の名称・資料を無断で使用し、独自に営利活動を行うこと
第9条(トラブル・事故の報告義務)
乙は、カウンセリング中またはその後にクライエントとの間でトラブル、事故、心理的危機等が発生した場合、
速やかに甲に報告し、指示を仰がなければならない。
第10条(契約解除)
甲は、乙が次の各号に該当する場合、本契約を即時解除できるものとする。
- 守秘義務または倫理規範に違反したとき
- クライエントから重大な苦情があり、信頼関係を損なったとき
- 法人の名誉を著しく毀損したとき
- 正当な理由なく業務を放棄・怠慢したとき
第11条(損害賠償)
乙が故意または重大な過失により甲またはクライエントに損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
第12条(契約終了後の取り扱い)
契約終了後、乙は保有しているすべての業務関連資料・データ・書類を速やかに甲へ返還し、個人で保持してはならない。
第13条(契約の変更・解釈)
- 本契約の内容変更は、甲乙双方の書面による合意によって行う。
- 本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議し、信義に基づいて解決する。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄とする。
署名欄
| 当事者 | 氏名・役職 | 署名・押印 | 日付 |
| 甲(委託者) | 一般社団法人メンタルケア研究連盟 代表理事 | (印) | 令和〇年〇月〇日 |
| 乙(受託者) | 契約カウンセラー | (印) | 令和〇年〇月〇日 |
寄附金・支援金管理規程(仮)
一般社団法人メンタルケア研究連盟
寄附金・支援金管理規程(雛形)
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人メンタルケア研究連盟(以下「本法人」という。)に寄せられる寄附金及び支援金の受入れ、管理及び使用に関する基本的事項を定め、寄附者・支援者・社会に対して透明性の高い運営を行うことを目的とする。
第2条(寄附金・支援金の定義)
- 「寄附金」とは、法人の目的・活動に賛同し、対価を求めずに提供される金銭または物品をいう。
- 「支援金」とは、特定の事業・キャンペーン・基金等を目的として寄せられる金銭をいう。
- 「助成金」「補助金」「クラウドファンディングによる資金」も、本規程の定めに準じて管理する。
第3条(受入れの原則)
- 寄附金・支援金は、本法人の目的及び活動趣旨に賛同する者からのみ受け入れる。
- 次のいずれかに該当する場合は受入れを拒否することができる。
(1)法人の理念に反する団体または個人からの提供
(2)政治的・宗教的目的を有するもの
(3)特定の見返りや影響力行使を意図したもの
(4)資金源が不明確で社会的信用を損なうおそれのあるもの
第4条(寄附の受付および記録)
- 代表理事は、寄附金・支援金を受け入れる際に、寄附者の氏名(法人名)、金額、日付、使途区分を記録する。
- 1万円以上の寄附については、受領書(領収書)を発行する。
- 現金による寄附は原則として受け付けず、銀行振込またはクラウドファンディング決済によるものとする。
- 受領した寄附金・支援金は、速やかに法人の指定口座に入金する。
第5条(寄附金の区分)
寄附金・支援金は、次の区分で管理する。
- 一般寄附金:法人全体の運営及び活動に充当する。
- 特定寄附金:特定の目的(例:無料カウンセリング基金・研究費・被災者支援など)に限定して使用する。
- 物品寄附:書籍・備品・機器等は、受入時に資産登録簿へ記録する。
第6条(管理及び会計処理)
- 寄附金・支援金は、法人の会計帳簿上、他の事業収入と明確に区分して記録・管理する。
- 寄附金・支援金の管理は、代表理事の指揮のもと、会計担当理事が責任を持って行う。
- 年度末には、寄附金・支援金の収支状況をまとめ、会計監査を受けた上で社員総会に報告する。
- 必要に応じて、寄附者に対して報告書または活動成果を提供する。
第7条(使用の原則)
- 寄附金・支援金は、本法人の目的達成に必要な事業経費、施設維持費、人件費、資料作成費、広報費などに使用できる。
- 特定寄附金は、寄附時に示された目的以外には使用してはならない。
- 使用にあたっては「社会的使命」「寄附者の意図」「公益性」を尊重する。
第8条(基金の設置)
- 無料カウンセリング継続のため、寄附金・支援金の一部を「無料カウンセリング基金」として積立てることができる。
- 基金の運用および使用は、理事会の決議を経て行う。
第9条(情報公開)
- 本法人は、毎年度終了後に寄附金・支援金の収支報告を作成し、ホームページ等で公開する。
- 寄附者の匿名希望を尊重するが、社会的透明性の確保のため、匿名寄附は総額として公表する。
第10条(返還)
- 一度受け入れた寄附金・支援金は、原則として返還しない。
- ただし、寄附目的が達成不能になった場合など、特別な事情があるときは理事会の決議を経て返還することができる。
第11条(会計監査)
寄附金・支援金の管理及び使用状況は、毎事業年度に監事が監査を行い、その結果を社員総会に報告する。
第12条(改訂)
本規程の改訂は、理事会の議決をもって行う。
付則
- 本規程は、法人設立の日より施行する。
- 本規程の管理責任者は、代表理事とする。
実務運用について
| 観点 | 実務上の工夫 |
| 寄附の信頼性確保 | 「寄附・支援金の使途報告」を年1回HPで公開(概要で可) |
| 税務リスク回避 | 「収益事業」扱いを避けるため、寄附と事業収益を帳簿上区分 |
| 匿名寄附の扱い | 「匿名希望(公開不可)」欄をフォームに設け、内部記録のみ保管 |
| クラウドファンディング時 | 使途・期間・報告方法を事前明示。プロジェクト終了後は報告書をWeb掲載 |
一般社団法人運営での重要事項と注意点
【1】構成メンバーの人選と「信頼関係リスク」
リスク
- 設立時社員(理事・発起人)が将来的に理念から離れる、または方向性に意見の相違が出る。
- 役員の交代・退任手続きが滞り、法人が機能不全に陥る。
予防策
- 「理念共有書」または「運営合意書」を定款とは別に作成。
→ 「この法人は営利を目的としない」「無料カウンセリングの継続を使命とする」等、行動原則を明文化。 - 発起人は人格・姿勢・倫理観を最優先で選定(資格や経歴よりも信頼重視)。
- 将来のトラブルに備え、「理事会・社員総会の決議ルール」を定款で明確化(過半数ではなく3分の2以上など)。
【2】「非営利型」維持のルールと税務上の落とし穴
リスク
- 知らないうちに「収益事業」とみなされ、法人税が課税される。
- 利益が出た際の使途が曖昧で、非営利型認定を外される可能性。
予防策
- 活動の中心が「社会的目的」であることを明示。
- カウンセリング収益も「事業継続・支援活動への再投資」であることを明文化。
- 会計帳簿を法人用(複式簿記)で記録・保存。
- 毎年、税務署に「非営利型法人に該当する旨の申告」を提出。
- 税理士に「非営利型一般社団法人としての収益構成」で確認してもらう。
【3】ガバナンス(意思決定構造)の明確化
リスク
- 「代表理事の独断」または「理事会の空文化」により内部統制が崩れる。
- 意見の相違が対立化し、解任・除名をめぐるトラブルへ発展。
予防策
- 重要事項(定款変更・大口契約・事務所移転など)は「理事会+社員総会の二段階決議」に設定。
- 理事会議事録を必ず作成・保管。
- 代表理事の判断権限と理事会の承認範囲を明確に分ける。
【4】カウンセリング事業特有の「倫理・守秘・個人情報リスク」
リスク
- カウンセラー間で守秘義務意識の差がある。
- 契約カウンセラーが個人情報を持ち出す。
- 苦情・事故(クライエントの自死やトラブル)が起きた際の責任所在が不明確。
予防策
- 法人規約として「倫理綱領」「守秘義務規程」「個人情報保護規程」を制定。
- 契約カウンセラーと業務委託契約書+守秘誓約書を必ず交わす。
- 万一のために「専門職賠償責任保険(心理職向け)」に加入。
- トラブル発生時は法人代表が窓口となり、個人判断で対応しない仕組みを構築。
【5】事務所・拠点に関する法的・経営上の注意
リスク
- 住居併用で事業を行う場合、賃貸契約上の制限(「事業利用禁止」など)。
- カウンセリング室の防音・安全対策・消防法基準などの不足。
予防策
- 不動産契約は「法人登記・心理カウンセリング業可」と明記できる物件を選ぶ。
- 火災保険・損害保険の加入。
- 個人宅併用の場合、「事務所機能」と「居住空間」を明確に分離(契約・登記上も分ける)。
【6】ボランティア参加・無償協力に関するリスク
リスク
- 「善意による協力」が長期化し、疲弊や不満が生じる。
- 実質的に労働行為とみなされる可能性(無償労働問題)。
予防策
- 「ボランティア参加規約」または「業務委託契約書(謝礼あり)」を明確化。
- 活動報告書を毎回作成し、貢献を可視化・感謝を表明。
- 「理念に基づく参加であること」「報酬発生の範囲」を双方で確認しておく。
【7】クライエントからの寄附・支援金の扱い
リスク
- 寄附が「事業収益」とみなされ課税対象になるケース。
- 匿名寄附や多額寄附がトラブル化する可能性。
予防策
- 「寄附金受領規程」を定め、使途を明示(例:無料カウンセリング基金など)。
- 年1回の活動報告・会計報告書をホームページで公開(信頼性の可視化)。
【8】代表者個人への過度な依存
リスク
- 「代表理事=事業そのもの」となり、継承困難になる。
- 病気・引退などで法人が機能停止する。
予防策
- 「副代表理事」や「運営委員会」を設置し、運営ノウハウを共有。
- すべての資料・マニュアル・契約・ワークシートを法人名義で保存。
- 定期的に「後継者育成・理念共有会」を開催。
まとめ ― 安心して続けるための3つの指針
| 指針 | 意味 |
| 透明性 | 収支・意思決定・活動内容をすべて開示すること。 |
| 理念共有 | 言葉でなく「文書」で共有すること。 |
| 法的整備 | 契約書・規程・会計帳簿を必ず整えること。 |
社団法人の社員とは
(メンタルケア研究連盟における位置づけ)
一般社団法人において「社員」という言葉は、一般的な会社の従業員を指すものではありません。
一般社団法人における「社員」とは、法人の構成員であり、その運営方針を決定する権限を持つメンバーのことを意味します。
最も近いイメージは、株式会社における「株主」に相当します。
法人の活動に直接関わり、重要な意思決定に参加し、組織の方向性を定める立場にあります。
社員(=議決権を持つ構成員)の役割
社員は、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」を構成します。
社員総会では、次のような重要事項について決議します。
- 法人の代表理事・理事・監事の選任および解任
- 決算の承認
- 定款の変更
- 法人の解散や事業の大きな変更
- 事業計画や重要方針に関する議決
➡ 法人が社会活動を行う上での根幹の決定に関わるのが「社員」
社員と職員・協力カウンセラーとの違い
| 区分 | 立場 | 役割 | 議決権 |
| 社員(正会員) | 法人の構成員 | 社員総会で意志決定 | あり |
| 協力カウンセラー(業務委託) | 外部専門家 | 心理支援業務、同行支援等 | なし |
| 職員・従業員(雇用) | 法人に雇用されるスタッフ | 事務・運営管理 | なし |
| 賛助会員・準会員 | 支援者・学習者 | 研修参加・支援 | なし |
➡ 社員=法人の運営を担う意思決定メンバー
➡ 従業員・講師・カウンセラー=法人の事業に関わる人材
社員としての権利
社員は次のような権利を持ちます。
- 社員総会での議決権
- 規程や事業方針に対する提案権
- 社員総会の招集請求権
- 法律に基づく定款・議事録・会計資料の閲覧権
- 理事や監事の責任追及権(不正防止の機能)
➡ 社員は「法人の透明性を守る役割」を持ちます。
社員の義務
- 定められた会費の支払い
- 法人の理念と規程の遵守
- 社員総会や必要な協議への適度な参加
- 法人の社会的信用を損なわない行動
※ 社員が法人の費用や債務を直接負担することはありません。
※ 非営利型法人のため、剰余金の配当や利益分配は行われません。
社員は「法人のために働く人」ではなく「法人の方向を決める人」
- 職員のように働く義務はありません。
- 経営者のように利益を受け取る立場ではありません。
- 理念と方向性を共有し、社会的意義を守るメンバーです。
一般社団法人における「社員」は、運営への参画と公正性の担保を担う存在であり、法人を社会的に信用ある組織として機能させる重要な役割を持っています。
一般社団法人設立のステップ(協力者と一緒に検討・整理)
目的・活動内容を明文化
- 法人の目的を明確に記載(定款の冒頭に必須)
例:「心理カウンセリング・心の支援を通じた社会的孤立の緩和および心の健康の促進」 - 活動内容を列挙(例:カウンセリング・研修・講座・広報活動・出版など)
法人の性格を決定
- 非営利型(営利目的ではない)
- 社員(構成員)2名以上が必要(理事・代表理事は社員の中から選出)
| 区分 | 人数要件 | 主な役割 |
| 社員(発起人) | 2名以上 | 法人の構成員。議決権を持つ。 |
| 理事 | 6名以上 | 実際の運営責任者(代表理事を含む) |
| 監事(任意) | 1名 | 会計や運営の監査を行う(信頼性向上) |
社員=理事であっても構いません。信頼できる協力者(例:心理士仲間、事務職の方など)で構成可能。
定款に必ず記載する項目
- 名称(例:一般社団法人 メンタルケア研究連盟)
- 目的(活動の理念)
- 主たる事務所の所在地(カウンセリングルームでも可)
- 社員資格・入退会に関する規定
- 役員構成(理事・監事など)
- 事業年度(通常は4月〜翌年3月)
- 公告の方法(官報掲載またはWeb)
定款認証
- 公証役場で「定款認証」を受ける必要があります。
(公証人手数料:約5万円+印紙代4万円=約9万円) - オンライン登記を利用すれば印紙代4万円が免除。
- 一般社団法人は資本金制度がありません。
- 初期運転資金は「会費」や「寄附」「預り金」で賄います。
- 先生のように非営利を掲げる場合、定款に「剰余金の分配を行わない」旨を記載します。
提出先
- 本店所在地を管轄する法務局
必要書類
- 登記申請書
- 定款(公証役場認証済)
- 設立時理事・代表理事・社員の就任承諾書
- 印鑑届出書
- 登録免許税(6万円)
提出後、通常1〜2週間で登記完了となり、法人格が正式に発生。
| 内容 | 備考 |
| 銀行口座開設 | 法人名義の通帳を作成(登記簿謄本+印鑑証明が必要) |
| 税務署・都道府県への届出 | 設立届出書・非営利申告などを提出 |
| 社会保険加入(必要に応じて) | 常勤者がいれば要検討 |
| 会計処理・決算 | 非営利でも会計帳簿は必須(収支報告など) |
- 条件を満たせば、法人税の軽減・寄附金控除が可能になります。
- そのためには、
① 理事の過半数が親族関係でないこと
② 残余財産を公共目的に帰属させること
③ 剰余金の分配を行わないこと
…などの要件を満たす必要があります。
- 継続費用の主な内訳:
- 事務所家賃・光熱費
- 登記簿謄本・印鑑証明などの発行手数料
- 会計ソフト・税理士費用
- 資金源:
- 有料カウンセリング(2回目以降)
- カウンセラー契約料(月会費)
- 寄付・クラウドファンディング
- 「精神付添人」の資格検定
- 講座・研修・出版
| 項目 | 概算費用 |
| 定款認証費用 | 約5〜9万円 |
| 登録免許税 | 6万円 |
| 設立代行報酬(行政書士などに依頼する場合) | 約5〜10万円 |
| 合計 | 約15〜25万円(自力設立なら半額程度) |
設立時社員に「法人」を加えることは可能か
1.設立時社員に「法人」を加えることは可能か
一般社団法人の社員(発起人)は個人でも法人でも構いません。
(一般社団法人及び一般財団法人法 第2条・第57条参照)
「法人社員」を含める意義
- 対外的な信用度が上がる(実績のある団体が名を連ねると、社会的信頼性が高まる)
- 活動協力・場所提供・資金支援など、実務的な連携がしやすい
- 複数法人が参加すると、将来の連携・共催事業に発展しやすい
2.法人社員の選定方針
最も望ましいタイプ
- 理念・活動目的が共鳴する法人
- 例:心理支援・教育・福祉・地域活動・医療・ボランティア・社会的包摂など
- 営利法人であっても社会的使命を共有している会社
- 例:教育関連企業、医療系会社、メンタルヘルス関連事業者など
- 人的ネットワークを提供できる法人
- 例:大学・研究機関・NPO・地域コミュニティ団体など
避けた方がよいタイプ
- 明らかに営利目的で「影響力確保」を狙う法人
- 政治的・宗教的活動を行う団体
- 社団法人の理念や価値観と方向性が異なる事業者
- 金銭的出資・見返りを前提に参加したい法人
3.法人が社員になる場合の注意点
| 観点 | 内容 |
| 代表者名の記載 | 法人が社員になる場合、定款・登記・社員名簿には「法人名+代表者職氏名」を記載します。 |
| 議決権 | 法人も個人社員と同等の1票を持ちます。代表者が出席し議決します。 |
| 印鑑 | 契約・議事録署名時は法人印を使用します。 |
| 法人変更時 | 法人の代表者変更や登記移転があった場合、社員名簿を更新する必要があります。 |
| 社員資格喪失 | 法人が解散・破産・合併により消滅した場合、自動的に社員資格を失います。 |
実務上
法人社員を入れる場合は、定款に次のような文言を追記します。
「社員は、個人または法人とし、法人の場合は代表者を通じて権利義務を行使する。」
4.所在地の共有(法人所有・使用許可の一室を主たる事務所にできるか
可能となる条件
- 所在地使用の許可を正式に受けていること
- 使用許諾書(覚書)を交わすことが望ましい。
(例:「株式会社〇〇は、一般社団法人〇〇に対し、当社所在地の一部を事務所として無償使用を許可する。」)
- 使用許諾書(覚書)を交わすことが望ましい。
- 実際に業務実態があること
- 机・電話・書類保管スペースがある、郵便物が届く、など。
- 登記簿上の所在地記載に法人の許可があること
- 公証役場・法務局の確認でトラブルを防げます。
注意点
- 建物登記や賃貸契約上、「転貸禁止」「事業利用禁止」の規定がないか要確認。
- 同一住所に複数法人登記がある場合、部屋番号・区画名を明示して区別します。
例:「東京都〇〇区〇〇町1丁目2番3号 〇〇ビル3階A室」 - 使用許諾書があれば、法人登記・銀行口座開設ともに問題なし。
5.まとめ
| 目的 | 実務判断 |
| 「同理念の法人が関わる」 | 非常に好ましい(信頼性・社会的意義UP) |
| 「異業種だが協力関係がある」 | △ 可だが、理念共有を文書で明確化(運営合意書に追記) |
| 「法人の事務所を借用したい」 | 使用許諾書を作成し、登記に使用可 |
| 「法人が代表理事を兼ねる」 | 法人は理事にはなれない(社員のみ可、理事は自然人に限る) |
法人社員登録承諾書(法人側同意書)
一般社団法人設立時社員としての参加に関する承諾書
【宛先】
一般社団法人メンタルケア研究連盟(設立準備中)
代表理事予定者 殿
第1条(承諾の趣旨)
当法人(以下「甲」という。)は、一般社団法人メンタルケア研究連盟(以下「乙」という。)の設立に際し、乙の設立時社員(発起人)として参画し、乙の定款に基づく社員としての権利義務を有することを承諾する。
第2条(法人情報)
甲の概要は次のとおりとする。
| 項目 | 内容 |
| 法人名 | 株式会社(又は法人名)〇〇〇〇 |
| 所在地 | 〒○○○−○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番地 |
| 代表者名 | 代表取締役 〇〇〇〇 |
| 設立年月日 | 令和〇年〇月〇日 |
| 事業内容 | 例:心理教育・人材育成・地域福祉活動 等 |
| 代表電話 | 〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇 |
第3条(法人社員としての参加目的)
- 甲は、乙の目的である「心理カウンセリング及び心の支援を通じた社会的孤立の緩和と心の健康の促進」に賛同し、社会的使命の実現に協働する。
- 甲は、営利目的でなく、社会貢献・教育・連携を主眼として乙の活動に参加する。
- 甲は、乙の理念および定款に定める運営方針を尊重する。
第4条(権利義務の確認)
- 甲は、乙の社員として社員総会における議決権(1票)を有する。
- 甲は、定款に定める会費を納入し、乙の活動報告を受ける権利を持つ。
- 甲は、乙の活動を妨げる行為や理念に反する行為を行わない。
第5条(代表権の行使)
- 甲は、社員としての議決権等を行使する際、代表者またはその委任を受けた代理人を通じて行う。
- 代理人を指定する場合、別途「社員代理人届」を乙に提出する。
第6条(情報の取扱い)
- 甲は、乙の会議・資料等で知り得た情報を守秘し、第三者に漏洩しない。
- 乙は、甲の情報を本契約目的以外に使用しない。
第7条(退会・資格喪失)
- 甲は、乙の定款に基づき、所定の手続きにより退会できる。
- 甲が解散・破産・合併等により法人格を失った場合、社員資格を喪失する。
第8条(有効期間)
本承諾書は、乙の設立登記完了日より効力を生じ、
甲が社員資格を保持する期間中有効とする。
第9条(その他)
- 本承諾書に定めのない事項は、乙の定款及び理事会の決議に従う。
- 本承諾書は、乙の設立登記書類の添付資料として使用できるものとする。
以上のとおり、当法人は乙の設立時社員としての参加を正式に承諾し、署名・押印する。
令和〇年〇月〇日
【甲(承諾法人)】
法人名:株式会社〇〇〇〇
所在地:〒○○○−○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番地
代表者職氏名:代表取締役 〇〇〇〇 (印)
【乙(受入法人・設立側)】
法人名:一般社団法人メンタルケア研究連盟(設立準備中)
所在地:〒○○○−○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番地
代表者職氏名:代表理事予定者 (印)
実務運用のポイント
| 項目 | 説明 |
| 使用目的 | 登記用の添付資料ではなく、「法人社員の同意・理念共有の証明」として保管 |
| 印鑑 | 双方とも法人印(丸印または角印)を使用。代表者個人印は不要 |
| 添付書類 | 可能であれば「法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」の写しを添付して信頼性を補強 |
| 保存方法 | 原本を社団法人側が保管、コピーを法人社員側が保管 |
| 署名時期 | 定款作成前〜公証役場提出前のタイミングが最適 |
補足:
法人社員は登記簿に「個人名」は記載されませんが、法務局審査で「誰が代表しているか」を示せるように、この「承諾書+登記簿写し」をセットで保管しておくと完璧です。
法人の協力による所在地使用が可能な場合の許諾書
一般社団法人設立登記用
(本社事務所所在地に関する使用承諾)
【宛先】
一般社団法人メンタルケア研究連盟(設立準備中)
代表理事予定者 殿
第1条(使用許諾の趣旨)
当法人(以下「甲」という。)は、甲が所有または賃借している事務所の一部を、貴法人(以下「乙」という。)が一般社団法人の設立にあたり主たる事務所所在地として使用することを承諾します。
第2条(所在地)
使用を許諾する所在地は以下のとおりとします。
〒○○○−○○○○
東京都○○区○○町○丁目○番地 ○○ビル○階○号室
(※登記予定住所を正確に記載)
第3条(使用目的)
乙は上記所在地を、一般社団法人メンタルケア研究連盟の「主たる事務所」として登記し、法人活動の拠点として使用することができる。
第4条(使用条件)
- 使用開始日は令和〇年〇月〇日とし、当面の間、乙の法人活動が継続する限り使用を許諾する。
- 乙は本所在地を専ら事務所として使用し、居住・販売・倉庫等の用途に使用しないものとする。
- 乙は、甲の建物の構造・設備・近隣に損害を与えないように使用しなければならない。
第5条(使用料)
本使用に関して、甲は乙からの使用料を徴収しない(無償使用)。
ただし、光熱費その他の実費負担については別途協議のうえ定めることができる。
第6条(期間及び解約)
- 使用許諾の期間は、当面の間、乙の法人活動が継続する限りとする。
- 甲または乙のいずれかが当該建物を使用できなくなった場合、または移転する場合、相互に誠実に協議のうえ使用を終了するものとする。
第7条(再許諾の禁止)
乙は、甲の承諾なく第三者に対して当該事務所を転貸または再使用許諾してはならない。
第8条(その他)
- 本書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議し、円満に解決を図るものとする。
- 本書は、乙の一般社団法人設立登記申請に添付可能な書面として効力を有する。
以上の内容を相互に確認のうえ、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
【甲(所在地所有者/貸主)】
法人名:株式会社〇〇〇〇
所在地:〒○○○−○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番地
代表者:代表取締役 〇〇〇〇 (印)
【乙(使用者/社団法人側)】
法人名:一般社団法人メンタルケア研究連盟(設立準備中)
所在地:上記同所
代表者:代表理事予定者 (印)
実務運用のポイント
| 項目 | 説明 |
| 添付先 | 公証役場・法務局に定款認証または登記申請時に添付可(写しでも可) |
| 原本管理 | 1通を法人側で保管、1通を所在地提供法人で保管 |
| 形式 | A4 1枚、双方押印。法人印(角印・丸印いずれでも可) |
| 内容変更 | 住所移転時には「変更届」または再発行が必要 |
| 法務局確認 | 使用許諾書の形式に制限はないが、無償/有償の明記と双方の署名押印が必須 |
補足:
許諾書と一緒に「写真1枚(建物外観+表札)」または「所在地表示の名刺」を添付しておくと、登記時に審査がスムーズになります。
