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小児性愛障害の概要・治療とDBSやアベルテスト被害防止策

目次
法務省犯罪白書平成27年版:小児性犯罪の前科状況より抜粋

DBS制度の概略と子供性暴力防止法案

イギリス、ドイツ、フランスなどには犯罪歴照会制度 があります。日本でもイギリスのDBSチェック制度を参考に、日本版DBS導入の検討をしています。大きな括りでイギリスのDBSの概要を見てみます。

イギリスの犯罪歴照会制度は、主に「DBS(Disclosure and Barring Service)チェック」として知られています。この制度は、子どもや脆弱な成人(高齢者や障がい者など)と接する職業に就く人々の適格性を確認するための重要な制度で、特定の職種や役職に応募する際に、その人の犯罪歴や過去の警察記録を確認するために使用されます。

政府は、2024年3月19日に子どもと接する職場に就く対象者の性犯罪歴の確認制度「日本版DBS」の法案として、「子供性暴力防止法案」を閣議決議しています。柱として犯罪の執行終了から20年、罰金刑以下は10年の犯罪歴の照会ができるようになります。今回の法案は学校や保育園だけではなく、民間の事業者にも一定の条件を満たせば前科を確認できる「認定制度」の対象となります。政府は、国会審議で成立した場合は、公布後2年半以内に施行する予定だということです。
また、2024年5月23日、衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院に送られました。法案内容として、不同意性交罪や児童ポルノ禁止法違反などを「特定性犯罪」として明示することになりました。また、付加として特定犯罪の確認対象をベビーシッターや家庭教師の個人事業主も対象とし、範囲も下着窃盗やストーカー行為などにも拡大することとしています。
さらに、2024年6月19日に参議院本会議で採決され、可決・成立しました。これにより、政府は今後2年ほどの間に制度の運営を目指すことになり、制度を所轄・運用に向けた環境整備を整えることになります。

DBSチェックの目的

  1. 子どもや脆弱な人々の安全確保
    犯罪歴や不適切な行動歴のある人物が子どもや脆弱な成人と接触する職務に就くのを防ぐ。
  2. 雇用主や組織に情報提供
    雇用主が候補者の適格性を判断するために必要な犯罪歴情報を提供。
  3. 社会全体の安全性向上
    信頼できる人材を職場に配置し、犯罪再発のリスクを低減。

DBSチェックの種類

  1. 基本DBSチェック(Basic DBS Check)
    過去の警察記録を含む、最も基本的なレベルのチェックです。主に一般的な職種やボランティア活動に適しています。
    • 対象者: どんな職種でも申請可能で、自己申請も可能。
    • 内容: 非満期刑事記録(Unspent Convictions)のみ開示されます。
      • 「非満期刑事記録」とは、刑期や罰金がまだ法的に効力を持っている期間の犯罪記録を指します。
    • 用途: 低リスクの職種や、一般雇用における信頼性確認のために使用。
  2. 標準DBSチェック(Standard DBS Check)
    基本的なチェックに加えて、未成年者や保護対象者との接触がある職種向けに、過去の有罪判決や警察の警告、注意書きなどが該当します。
    • 対象者: 一部の専門職(特に法執行機関や司法関連)に必要。
    • 内容: 以下の情報が開示されます。
      1. 非満期刑事記録
      2. 警察警告(Cautions)、叱責、条件付き警告
      3. 裁判所命令やその他の刑事記録
    • 用途: 職業倫理が求められる職種や信頼性が重要な職務。
      • 例: 弁護士、会計士、警察官。
  3. 増強DBSチェック(Enhanced DBS Check)
    最も詳細なチェックで、子供や脆弱な人々と接触する職種に求められます。過去の犯罪歴や警告だけでなく、地元の警察やその他の機関が提供した情報も含まれます。
    • 対象者: 子どもや脆弱な成人と直接接触する職務の応募者。
    • 内容: 標準チェックの情報に加えて、以下も含まれます。
      1. 地域警察署が保持する関連情報
        • 必要に応じて、警察が犯罪歴以外のリスク情報を提供。
      2. バリングリスト(Barring List)への照会(任意)
        • 子どもや脆弱な成人と接触する場合に追加される。
    • 用途: 高い安全性が求められる職務。
      • 例: 教師、看護師、保育士、介護スタッフ。
  4. 前歴開示/バリングリスト(Barring List)
    • 定義: イギリス政府が運営するデータベースで、特定の職業や役割に就くことを禁止された人々のリスト。
    • 種類: 2つの主要なリストが存在します:
      1. 子どもに関するバリングリスト(Children’s Barred List)
        • 子どもと接触する職務に就けない人々が登録されます。
      2. 脆弱な成人に関するバリングリスト(Adults’ Barred List)
        • 高齢者や障がい者など、脆弱な成人と接触する職務に就けない人々が登録されます。
    • 登録の理由:
      1. 深刻な犯罪歴(例: 性的虐待、暴行)
      2. 保護の対象者に対する重大な危害行為
    • 照会: 増強DBSチェックの一環として利用されます。
  5. 前歴者就業制限機構(Safeguarding Framework)
    • 目的: 前歴を持つ人々が、不適切な役割に就くのを防ぐための仕組み。
    • 内容:
      • 法律に基づき、特定の犯罪歴を持つ人が子どもや脆弱な成人と接触する仕事に就くことを禁止。
      • 雇用主が「前歴者の適性」を慎重に評価する際のガイドライン。
    • 関連法:
      • Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006
        • 子どもや脆弱な成人の保護に関する規定。
      • Rehabilitation of Offenders Act 1974
        • 更生を目的とした犯罪歴の開示制限(満期刑事記録の非開示)。
    • DBSとの関連性:
      • DBSチェックを通じて犯罪歴を明確化し、雇用主がリスクを適切に評価。
      • 必要に応じて、採用プロセスでのさらなる質問や面談が行われます。
  6. 倫理的考慮とプライバシー保護
    • プライバシーの確保:
    • 差別禁止:
      • 雇用主は、過去の犯罪歴を理由に不当な差別を行わないよう義務づけられています。
    • リハビリテーションの権利:
      • 適切な更生を経た人々に再出発の機会を提供する仕組みが組み込まれています。

これらの制度は、職場や社会の安全性を確保しつつ、過去に違反を犯した人々にも公平な機会を与えるバランスを取っています。チェックは、雇用主や組織が個人の適格性を判断するために使用されます。特に子供や脆弱な人々と接触する職種では、安全性を確保するためにDBSチェックが必須とされています。

日本版DBS導入の問題点

日本でも日本版DBS制度を検討していますが、DBS制度の問題点もあります。例えば、小児愛障害(ペドフィリア)者を子供に関わる職業に就かせないために犯罪歴紹介制度を使用することは、職業の選択の自由を奪うことや個人情報保護法により刑罰に関する情報の公開問題となることもあります。DBS制度の設計や運用方法について慎重な検討が必要であり、個人のプライバシーと権利の保護、差別の防止、公正な評価の確保などが重要な要素となります。

  • 個人情報の保護
    DBS制度は、個人の過去の犯罪歴や警察記録を含む非常に敏感な情報を取り扱います。この情報の取り扱いには慎重さが求められますが、情報公開の制限や漏洩のリスクの可能性もあります。
    • 個人情報保護法との整合性:
      日本の個人情報保護法では、特定の条件下でのみ個人情報を収集・利用することが許可されています。犯罪歴や性的傾向に関する情報は「センシティブ情報」として特に厳格な管理が必要です。
    • 情報漏洩リスク:
      データベースの不正アクセスや漏洩のリスクがあり、被害者や関係者のプライバシーを侵害する可能性があります。
  • 職業の選択の自由への影響
    DBS制度が厳格に適用される場合、一部は特定の職業に就くことを制限される可能性があります。これは、個人の過去の犯罪歴や警察記録が、将来の職業選択に影響を与えることを意味します。この点については、過去の行為と将来の可能性をどのようにバランスさせるかの検討が必要となります。
    • 基本的人権の侵害:
      職業選択の自由は憲法により保障されています。犯罪歴を理由に職業を制限することが過度に広範囲であると、憲法違反の可能性があります。
    • 過去の更生者への差別:
      犯罪歴があることで差別や偏見を受ける可能性があり、社会復帰が困難になる場合があります。
  • 差別や偏見のリスク
    DBS制度が不十分に運用されると、特定の人が不当に差別されたり偏見を受けたりするリスクがあります。例えば、特定の国民やグループ、社会的立場において、より頻繁にチェックされる可能性があります。
  • 過去の犯罪歴と現在のリスクの関連性の問題
    過去の犯罪歴があることと、その個人が将来的に犯罪を犯す可能性があるかどうかの関連性は明確ではありません。したがって、過去の犯罪歴だけに基づいて個人を評価することは、正確なリスク評価を行う上で十分ではありません。
  • 前歴の公正な評価と更生の支援
    • 犯罪の種類や重篤性の考慮不足:
      一律に「犯罪歴がある」だけで職業を制限することは、不公平であり適切な判断とは言えません。軽微な犯罪歴や若年期の過ちに対して過剰な制約を課す可能性があります。
    • 更生者の社会復帰支援不足:
      犯罪歴が明らかになることで社会復帰が困難となり、再犯リスクが高まる場合があります。日本では更生プログラムや支援体制が十分でないことが課題です。
  • 制度の適用範囲と透明性の確保
    • 対象職種の範囲の設定:
      どの職種や業務に対してDBSチェックを義務付けるかを慎重に決定する必要があります。範囲が広がりすぎると、差別や不公平の温床となる可能性があります。
    • 基準の透明性:
      どのような犯罪歴が「職業に適さない」と判断されるのか、その基準が曖昧だと不信感を招きます。
  • 犯罪歴の保存期間と公開の条件
    • 記録の保存期間:
      犯罪歴をどの程度の期間保存するのか、また過去の犯罪がどの程度の期間まで考慮されるべきかについて議論が必要です。
    • 過去の軽微な犯罪への過剰反応:
      長期間にわたり過去の犯罪歴が参照されると、本人の更生や社会復帰を妨げる可能性があります。
  • 誤解や誤認による被害
    • 誤った記録や判断:
      誤解や不正確な記録に基づいて職業制限が課される場合、無実の人が不利益を被るリスクがあります。
    • 性的傾向と犯罪の混同:
      ペドフィリア自体は必ずしも犯罪ではありませんが、誤解や偏見によって個人の性的傾向を犯罪と見なされる場合があります。
  • 制度運用に関わるコストと負担
    • 運用コストの増大:
      DBS制度の導入には大規模なデータベース構築、審査機関の設置、職員の育成が必要であり、多大な費用がかかります。
    • 雇用主への負担:
      DBSチェックの手続きや費用が雇用主にとって負担となる可能性があります。
  • 子どもの保護と社会の責任
    • 犯罪歴だけでリスクを判断できない:
      ペドフィリアや性的犯罪者のリスクは犯罪歴だけでは測りきれません。制度の過信により、他の安全対策が軽視される可能性があります。
    • 総合的な支援策の必要性:
      子どもを保護するためには、DBS制度だけでなく教育機関や地域社会による包括的な安全対策が求められます。

結論
日本版DBS制度の導入には、犯罪防止と子どもの保護を最優先にしながらも、個人のプライバシー保護、差別防止、公正な評価基準を確立することが不可欠です。また、制度を補完するために、更生支援や教育、社会的啓発活動の推進が必要です。


日本版DBS制度を導入する観点と制度設計

日本で小児性愛障害(ペドフィリア)の防止策として日本版DBS制度を導入する場合、次のような観点を考慮して慎重に検討し、社会的に受け入れられる形で制度を設計することが重要です。

  • 明確な目的と対象の設定
    • 目的の定義:
      日本版DBS制度の目的は、「小児性愛障害者による犯罪の再発防止」と「子どもを安全に保護すること」にあります。制度の範囲を曖昧にすることで過剰な適用が生じる可能性を防ぎます。
    • 対象職種の明確化:
      子どもと直接関わる職種(教育、保育、医療、福祉)に限定することで、職業選択の自由や差別的運用を防ぎます。
  • プライバシー保護と権利の尊重
    • 情報の取り扱いに関するガイドライン:
      個人情報保護法を基盤に、犯罪歴などのセンシティブ情報をどのように収集、保存、共有するのか、厳密な規定を設けます。
    • 記録の保存期間の設定:
      犯罪歴が永久に残ることによる差別を防ぐため、一定期間(例: 10年)の保存と、その後の削除または再評価を制度化します。
  • 公正で透明な評価基準の確立
    • 犯罪歴の分類と重篤性の評価:
      性的虐待や性犯罪の程度、背景、再発リスクを基に、どの犯罪歴がDBSチェックで開示されるかを明確にします。例えば軽微な違反や誤認逮捕を一律で開示するのは不適切です。
    • 再評価の機会の提供:
      更生した人が適正に再び社会参加できるよう、一定期間後に再評価を受けられる仕組みを導入します。
  • 制度設計における包括的アプローチ
    • 教育と啓発活動:
      子どもを守るためのDBS制度だけでは不十分であり、教育機関や地域社会での防止プログラム、親や教師向けの性教育啓発が不可欠です。
    • 包括的な更生支援:
      性的嗜好や衝動に悩む個人に対して、専門家によるカウンセリング、治療プログラム、社会復帰支援を提供することも重要です。
  • 差別や偏見の防止
    • 犯罪歴のみに依存しない評価:
      DBT(Disclosure and Barring Test)や心理評価テストなどを活用し、リスクを多面的に評価する仕組みを取り入れることで、公平性を向上させます。
    • リスク管理の過信を防ぐ:
      犯罪歴の確認だけで安全性を完全に保証できるわけではありません。多層的な安全対策(モニタリング、研修、同僚からのフィードバックなど)を併用する必要があります。
  • 関係者の参加と意見集約
    • 幅広い意見収集:
      被害者支援団体、更生支援団体、教育・福祉業界、法曹界の意見を取り入れることで、制度の設計が多様な視点を反映したものになります。
    • 透明性の確保:
      制度の設計過程や運用状況を公開し、国民に対する説明責任を果たします。
  • 運用体制と監督の強化
    • 独立した監督機関の設置:
      DBS制度を運用する機関が、政治や特定団体からの影響を受けないよう、独立性の高い監督機関を設置します。
    • 適切なリソースの確保:
      システム構築、運用、審査には人員や予算が必要です。不十分なリソースが制度の信頼性を損なうことがないようにします。
  • 成果と影響のモニタリング
    • 制度の効果検証:
      日本版DBS制度の導入後、子どもに対する犯罪率の変化や社会的影響を継続的に評価し、必要に応じて改良を行います。
    • 影響の分析と報告:
      更生者への影響、差別の有無、制度の運用コストなどを分析し、定期的に報告書を公開します。
  • 国際的な知見の活用
    • 他国の事例研究:
      イギリス、ドイツ、フランスなどの既存DBS制度から学び、利点と課題を日本版制度に反映させます。
    • 国際基準の遵守:
      国際的な人権基準に照らし合わせて制度を設計し、不当な差別や人権侵害を回避します。

日本版DBS制度設計と他国事例分析

日本で小児性愛障害(ペドフィリア)の防止策として日本版DBS制度を導入する際、具体的な制度設計や他国の事例分析を考慮することは重要です。

イギリスDBSの事例分析

  1. 制度の概要:
    イギリスでは、子どもや保護が必要な成人と関わる職業に就く際、性犯罪歴を含む犯罪歴の確認が義務付けられています。これにより、性犯罪歴のある者が子どもと接する職に就くことを防止しています。
  2. 対象範囲:
    教員や保育士だけでなく、学校スタッフ、ボランティア、民間のシッターなど、子どもと定期的に接触するすべての職種が対象となります。具体的には、「1日2時間以上、子どもに対面もしくはオンラインで接する」仕事が該当します。
  3. 運用上の課題:
    制度の厳格な運用により、過去の軽微な犯罪歴や誤解による記録が問題となるケースもあり、個人の更生や社会復帰の機会を制限する可能性が指摘されています。

日本版DBS制度の設計に関するポイント

  1. 対象職種の明確化:
    子どもと直接関わる職種を明確に定義し、制度の適用範囲を限定することで、過度な適用や不必要な差別を防ぐことが重要です。例えば、教育、保育、医療、福祉分野の職種を具体的に列挙することが考えられます。
  2. 犯罪歴の範囲と期間の設定:
    性犯罪歴のうち、どの程度の重篤性や期間のものを対象とするかを明確に定める必要があります。例えば、一定期間(例: 10年)を経過した軽微な犯罪歴は対象外とするなどの配慮が考えられます。また、犯罪歴の保存期間や削除の基準も設定することが求められます。
  3. 個人情報保護とプライバシーの尊重:
    個人情報保護法に基づき、収集した犯罪歴情報の取り扱いについて厳格なガイドラインを設け、情報の漏洩や不正使用を防止することが必要です。具体的には、情報の収集、保存、共有、廃棄に関する手順を明確化し、関係者に周知徹底することが重要です。
  4. 更生支援と再評価の仕組み:
    更生した個人が社会復帰できるよう、一定期間後に再評価を受けられる仕組みや、更生支援プログラムの充実を図ることが求められます。例えば、専門的なカウンセリングや職業訓練の提供などが考えられます。
  5. 透明性と公正性の確保:
    制度の運用において、透明性と公正性を確保するため、独立した監督機関の設置や、定期的な評価・監査を行うことが重要です。また、制度の設計や運用に関する情報を公開し、社会的な信頼を得ることも必要です。
  6. 社会的合意の形成:
    制度導入にあたり、幅広い関係者の意見を取り入れ、社会的合意を形成することが重要です。被害者支援団体、更生支援団体、教育・福祉業界、法曹界など、多様な視点を反映させることで、制度の実効性と公平性を高めることができます。
  7. 教育と啓発活動の推進:
    DBS制度だけでなく、子どもを守るための教育や啓発活動も重要です。学校や地域社会での防止プログラム、親や教師向けの性教育啓発などを推進し、社会全体で子どもの安全を守る意識を高めることが求められます。

これらのポイントを考慮し、他国の事例を参考にしながら、日本の法制度や社会状況に適した日本版DBS制度を設計・導入することが重要です。また、制度導入後も継続的な評価と改善を行い、子どもの安全と個人の権利保護の両立を図ることが求められます。

犯罪歴の確認されないペドフィリア

犯罪歴紹介制度(DBSなど)は過去の犯罪歴がある人々を対象としており、犯罪歴のない人はその対象外となります。例えば、今まで逮捕されず(発覚せず)に今でも罪を犯している人や、ペドフィリアの障害を持っていることを気づかず子どもに触れる職業を選択することもあります。このように初犯の可能性もある場合、この制度だけでは対処しきれない問題があります。

ペドフィリアの場合、その障害によって子供に害を与えるリスクがあることは事実です。ただし、犯罪歴がない人に関しては、このような制度だけではその人のリスクを特定するのは難しいと言えます。一方で、隠されたペドフィリアの障害を持つ人が子供に関わる職業に就くことを防ぐために、適切なサポートや監視が必要であるとも言えます。

重要なのは、単に過去の犯罪歴をチェックするだけでなく、リスクを評価し、それに応じた対策を講じることです。これには、適切な専門家による評価や、職業に就く個人への適切なサポートやトレーニング、監視システムの設置などと社会全体での啓発活動や教育も重要です。特に子供に関わる職業に従事する人は、子供を保護し、安全を確保するための最善の方法について正確な情報と指導を提供されるべきです。

  • リスク評価の強化
    DBS制度に加えて、職業や活動の性質に応じたリスク評価を行うことが重要です。これにより、犯罪歴がない人でも、その職業や活動に関連したリスクを評価し、必要に応じて追加の対策を講じることができます。
  • 予防教育と啓発活動
    犯罪を予防するために、広範な啓発活動や予防教育を行うことが重要です。特に、子供に関わる職業に従事する人には、子供の安全や保護に関するトレーニングや教育を提供することが効果的です。
  • 監視と報告体制の強化
    職場や活動現場での監視体制を強化し、異常な行動や疑わしい事象が発生した場合には、速やかに報告する仕組みを整えることが重要です。これにより、初犯の可能性がある人を早期に発見し、対処することができます。
  • 社会的支援の提供
    初犯の可能性がある人に対しては、犯罪を行う前に適切な支援を提供することも重要です。心理的な支援やカウンセリング、再就職支援などを通じることで犯罪に走ることを防ぐことができます。
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